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安全保障輸出管理サポート

シグマサポートオフィスが提供する輸出管理支援内容


安全保障輸出管理(貿易管理)にて安全・安心をプロデュースします。

支援内容について、詳しくはこちらをクリック

安全保障輸出管理とは?

安全保障貿易管理とは、国際社会における平和と安全を維持するため、軍事転用可能な民生用の製品や技術などが、大量破壊兵器の開発を行っている懸念国家やテロリストなどの手に渡らないよう、武器そのものを含めて輸出規制を行うことを指します。

なお、もともと我が国の国是として武器輸出三原則があり、基本的に武器の輸出は認められておりませんでしたが、2014年4月1日から武器輸出三原則に代わる新たな原則として防衛装備移転三原則が施行されることになり、一定の制約条件を満たせば武器輸出が認められるようになりました。安全保障貿易管理は経済産業省が所管しており、外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づく我が国のリスク管理に位置付けられるものです。

「安全保障貿易管理」の用語については、外為法に基づく規制は専ら輸出に係るため、一般的には「安全保障輸出管理」または単に「輸出管理」とも呼ばれています。

なぜ安全保障輸出管理が必要なのか?

安全保障輸出管理は法律に基づく規制ですから、知らなかったでは済まされません。ちょうど交通違反をして、知らなかったと言い訳しても認められないのと同じです。企業や大学等研究機関として輸出管理に係るコンプライアンス対応が求められているのです。そこで重要なのは法律を守ること、社会的責任を果たすことです。

  1. 法律を守る
    法律を遵守することは企業や大学等研究機関として、また国民として当然の義務です。特に輸出管理は、国際的な安全保障に関連するものだけに、その影響は極めて大きいものがあります。
     
  2. 社会的責任
    企業や大学等研究機関は社会的に存在するものですから、法律違反は勿論のこと、たとえ法律に違反していなくても疑惑を持たれるような行為には社会的責任が伴います。

例えば、こんな時に・・・・・

  • 貨物を輸出する時
    外為法の規定により、製品や部品などの貨物を輸出する時は、経済産業大臣の許可が必要になる場合があります。許可なく輸出すると法律違反となって、個人に罰金や懲役が、また会社にも罰金や制裁が科せられます。
     
  • 技術も対象に
    貨物に準じて技術の提供にも外為法による規制があります。技術は日本国内での提供でも経済産業大臣の許可が必要となる場合があるので、特に注意が必要です。
     
  • 国内販売でも
    たとえ国内販売であっても、第三者による違法輸出に巻き込まれないための管理が必要です。顧客が違法輸出することを知っていながら販売した場合は、処罰の対象になります。
     
  • 海外出張の時
    手荷物で貨物を海外に持ち出す場合、顧客に販売する目的でなくても全て輸出となります。外為法の規制対象品があれば、経済産業大臣の許可を取得した上で通関しなければなりません。

安全保障貿易管理とは一体どのような管理なのですか?

一般的には「安全保障輸出管理」または単に「輸出管理」と呼ばれています。

貿易管理と言うと通関に係る対税関管理を連想しますが、安全保障貿易管理とは、国際社会における平和と安全を維持するため、軍事転用可能な民生用の製品や技術などが、大量破壊兵器の開発を行っている懸念国家やテロリストなどの手に渡らないよう、武器そのものも含めて輸出規制を行うことを指します。

我が国における安全保障貿易管理は、「外為法(外国為替及び外国貿易法)」によって規制されています。同法では、規制貨物や規制技術が定められており、それらに該当する場合には、輸出や技術提供に際して経済産業大臣の事前許可が必要です。

この時、輸出品目または提供技術の最終用途や最終需要者などからみて、大量破壊兵器の開発や拡散、あるいは通常兵器の過剰蓄積に係る恐れがある場合、すなわち国際社会の平和と安全を脅かす恐れがあると判断される場合は、輸出が許可されない仕組みで規制が行われます。

なお、「安全保障貿易管理」は、一般的には「安全保障輸出管理」または単に「輸出管理」と呼ばれています。

うちの会社は国内取引だけだから、安全保障輸出管理など必要ないと思うのですが?

第三者による違法輸出に巻き込まれないための管理が必要です。

たとえ、国内販売であっても、顧客が違法輸出することを知っていて販売した場合は、処罰の対象となります。また、国内取引先から輸出されることもあり得ます。御社の製品が規制に該当する場合は、自己防衛のために取引先に対して、該当品の輸出に際しては輸出許可を取得するよう通知しておくと好いでしょう。

うちの会社は輸入だけで輸出はしていないので、安全保障輸出管理は関係無いですよね?

そんなことはありません。

外国製品等を輸入するのに購入仕様を海外企業に通知したり、技術打合せをすることがありますが、相手に伝える内容が規制に該当する場合は、事前に経済産業大臣の許可が必要です。それを怠った場合は法令違反となりますので、輸入だけの場合でも提供技術内容が外為法の規制に該当するか否か、該当する場合は事前輸出許可取得の管理が必要です。

中小企業での安全保障輸出管理の注意点を教えてください。

安全保障貿易管理は何も大企業のためだけのものではありません。

中小企業においても次のような点がポイントになります。

  1. 海外市場への展開が活発化していますが、それだけになお、機微な製品や技術が懸念国家やテロリストの手に渡らないよう、法令遵守、自主管理について細心の注意を払う必要があります。
     
  2. 安全保障貿易管理がうまくいかないと、場合によっては企業の存亡に関わる事態になりかねないため、経営トップ自身のリーダーシップの下で、自社の海外との係わり度合いに応じた管理体制を構築・運営する必要があります。
     
  3. 仮に、直接の法令違反にならない場合であっても、自社製品が大量破壊兵器の開発に使用されたことが判明すれば、社会的・道義的責任を問われることもあります。
     
  4. 国内で販売されたものの全てが国内で消費されるとは限りません。国内で販売されたものでも、そのまま、あるいは他社の製品や技術と組み合わされて輸出される例は多くあります。直接輸出していないから関係無いと言う訳ではありませんし、輸出商社から外為法の規制に該当するかどうかの判断を求められることもあるでしょう。ですから、機微な製品や技術に関係のある企業は、安全保障貿易管理マインドをよく社内に浸透させておくことが必要です。

以上のことに注意しながらも、解らない場合は自分の思い込みで勝手に判断しないことがリスク管理として重要です。

安全保障輸出管理の規制について

安全保障輸出管理(貿易管理)にはリスト規制とキャッチオール規制という2種類の規制方法があります。

リスト規制

大量破壊兵器・通常兵器関連品目であって、技術レベルが一定水準以上のものを国際合意に基づきリストに明記して規制するためリスト規制と呼ばれています。我が国では次のカテゴリーに分けて規制しています。

  1. 武器関係
    ・貨物・・・輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の1項で規制
    ・技術・・・外国為替令(外為令)別表の1項で規制
     
  2. 大量破壊兵器関連汎用品目(民生品だが、大量破壊兵器関連の製造などにも使用できる特定の貨物や技術)
    ・貨物・・・輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の2項~4項で規制
    ・技術・・・外国為替令(外為令)別表の2項~4項で規制
     
  3. 通常兵器関連汎用品目(民生品だが、通常兵器関連の製造などにも使用できる特定の貨物や技術)
    ・貨物・・・輸出貿易管理令(輸出令)別表第1の5項~15項で規制
    ・技術・・・外国為替令(外為令)別表の5項~15項で規制
キャッチオール規制

輸出しようとする貨物や提供しようとする技術がリスト規制に該当しない場合でも、定められた要件に該当する場合には、経済産業大臣の許可が必要となります。キャッチオール規制には、大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制とがあります。

1.大量破壊兵器キャッチオール規制
輸出貿易管理令別表第3掲載国(旧ホワイト国)以外へ貨物の輸出・技術の提供を行う場合が対象で、その貨物や技術の「需要者」や「用途」からみて大量破壊兵器の開発等に用いられる懸念があるかどうかにより規制します。

2.通常兵器キャッチオール規制
国連武器禁輸国・地域へ貨物の輸出・技術の提供を行う場合が対象で、その貨物や技術の「用途」からみて通常兵器の開発等に用いられる懸念があるかどうかにより規制します。

<キャッチオール規制の歴史的背景>
1991年湾岸戦争の終結後のIAEA(国際原子力機関)のイラク査察において、リスト規制ほど高度でない品目を使用した大量破壊兵器の開発活動が行われていたことが判明しました。このような動きを阻止するために、品目を決めず、その用途によって規制する方法で、「大量破壊兵器に使用されることを知っていたら規制する」というものです。全ての貨物・技術(木材、食料品などを除く)を対象に、大量破壊兵器の製造等に使用される懸念がある取引を規制することになりました。
この規制は国際合意されたものではなく、欧米を中心に各国が独自に法制化しており、我が国でも2002年4月1日から適用されています。
なお、2008年11月1日から通常兵器にも適用が拡大されました。

STC Expert [安全保障貿易管理士(総合)]※1 プラス 中小企業診断士※2だから出来る、安全保障輸出管理の入口から出口までを豊富な経験と実績に基づいてワンストップで総合的に支援します。

企業・大学での30年間にわたる安全保障輸出管理の実務者・管理者としての経験(この間にCISTEC専門委員を歴任)に加え、中小企業診断士として、単なる輸出管理の法的対応だけに留まらず、企業経営の視点からの最適対処方法について支援を行います。

また、社内での教育・セミナー・研修に個別対応を行います。

社内教育・セミナー・研修についての詳細は、ここをクリック

※1:安全保障貿易管理士(総合)
CISTEC(一般財団法人 安全保障貿易情報センター)認定の最上級輸出管理資格。
認定資格としてSTC Expert(安全保障貿易管理士(総合)と呼称)、STC Legal、
STC Advanced、STC Associateの4種類がある。

※2:中小企業診断士
中小企業支援法第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された者を指す。経営・業務コンサルティングの専門家としては唯一の国家資格で、職務上知り得た事項への守秘義務が課せられている。

シグマサポートオフィスでは下記の事項をサポートしております


(1)リスト規制対象貨物や役務(技術)の該非判定サポート

貨物や技術(プログラムを含め)について、リスト規制での該当・非該当の判定に係る下記事項等への支援を行います。 

  • 自社でどのように該非判定をしてよいか分からない。
  • 取引先や通関業者からの該非判定書や非該当証明書を要求されたが、作り方・やり方をどうしたらよいか分からない。
  • 購入先から入手した該非判定書や自社で作成した該非判定書での判定結果が正しいか不安である。
  • 事業の海外展開に伴って海外拠点に工場を新設するが、生産設備を国内から移設したく、設備一式すべての該非判定を依頼したい。 

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該非判定演習風景

※支援内容としては、以下の項目です。
費用については、事前に見積を提示し、了解されてから支援

開始いたします。

 

  • 該非判定書作成サポート
    判定項番と項番選択理由が第三者でも分かり易い実績ある独自フォーマットを使用し、判定内容については、その根拠を納得できるまで懇切丁寧に説明します。
  • 非該当証明書作成サポート
  • パラメーターシート・項目別対比表の書き方サポート
  • 該非判定の考え方(やり方)サポート
    (社内でのセミナー・演習を開催致します。各地・各社での実績多数)
  • 貨物の該非判定マニュアルの提供
    (貨物の該非判定ポイントを解説)
  • 技術の該非判定マニュアルの提供
    (プログラムを含めた技術の該非判定ポイントを解説)

経済産業省が公表している最近の税関での違反原因分析(下図)では、全体の64%が該非判定に起因するものとなっています。

この事実からも輸出管理における該非判定の重要性を窺い知ることが出来ます。正確な該非判定は技術と法令の両面から考察することが必用です。単に法令に通じているだけでは適正な該非判定が期待出来ない事があります。 

シグマサポートオフィスは技術にも法令にも通じており、提供する該非判定書は、5,000件以上の該非判定(1項~15項すべての項番について)に携わって来た過程で蓄積されたノウハウにより作成したもので、税関トラブル無しの独自フォーマットを使用しています。勿論これは非該当証明書としても使用できます。なお当該非判定書は、最終的には記載内容をご理解頂いた上でご使用して頂いております。そのため、不明点等が解消されるまでサポート致します。

該非判定でお困りの時は、こちらをクリック

(2)キャッチオール規制に係る輸出管理対応サポート

リスト規制に於いて非該当となった木材や食品を除く貨物や技術がキャッチオール規制の対象となります。
キャッチオール規制では用途や需要者によって許可申請の要否が決まります。そのため、輸出案件毎に判定が異なりますので、リスト規制のように結果が一義的に決まるものではありません。判定要素として、ホワイト国、国連武器禁輸国、用途要件、需要者要件、別表行為、外国ユーザーリストなどに対する特殊な概念への理解が必用です。

シグマサポートオフィスでは、輸出案件に対して個々の輸出状況を確認させて頂いた上で、適切にキャッチオール規制での経済産業省への許可申請の必要性判断を支援します。その過程で知り得た事項に関して、守秘義務を履行しますのでご安心ください。

お問合せはこちらをクリック

(3)輸出許可申請サポート
  • リスト規制該当の貨物や技術の許可申請手続きサポート
    (書類準備から経済産業省への申請・許可証取得までの全てが対象です)
  • 経済産業省への事前相談同行サポート(相談代行も承ります)

    事前相談では経済産業省貿易経済協力局・貿易管理部安全保障貿易審査課の担当官と対面での個別相談となります。相談に当たっては予め相談したい内容について要領よくまとめておき、質問の仕方についても準備しておかないと、期待した答えが得られないケースがあります。シグマサポートオフィスの事前相談同行サポートでは、前もって相談内容と質問ストーリーについて確認し調整させて頂いた上で相談に同席し、担当官との質疑応答を支援します。

    また、全面委任の下で御社に代わって経産省へ相談に出向く支援も承ります。その場合は、御社での打合せがセットになります。

お問合せはこちらをクリック

(4)社内輸出管理体制への各種支援
  • 輸出管理組織・体制作りサポート
    「経済産業省から指導(立会い監査を含む)を受けたので、社内輸出管理体制構築或いは体制の見直し(体制整備)をしたい。」といった相談にも対応します。
     
  • 輸出管理規定・細則及びマニュアル作成サポート
     
  • 法令遵守の社内教育サポート
    (社内でのセミナーを開催致します。各地・各社での実績多数)           社内教育・セミナー・研修についての詳細は、ここをクリック
     
  • 輸出管理社内自主監査の仕組み作り及び実地監査サポート
     
  • コンプライアンスプログラム(CP)の経済産業省への登録サポート
     
  • 各種包括許可に係る経済産業省への申請から取得までのサポート           包括許可制度についての詳細は、ここをクリック

お問合せはこちらをクリック

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A社向け輸出管理規定・マニュアル

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社内セミナー風景

(5)米国法の域外適用への対応サポート

米国再輸出規制(EAR規制)への対応の必要性と対処方法サポートします。対処方法については報告書として提出致します。

米国再輸出規制については、こちらをクリック

安全保障輸出管理って何だか取っ付き難いですよね。やたら法体系が複雑で、難解な専門用語も多く対応に苦慮されている企業がきっといらっしゃることでしょう。安全保障輸出管理のことで困ったら、いつでもご相談ください。安全保障輸出管理のプロとして支援いたします。初回相談は内容により無料となります。

※日本全国どこでも訪問いたします。なお、交通費(日帰り困難な場合は宿泊費を含める)実費分をご負担していただく場合があります。

安全保障輸出管理に係るプロフィール

シグマサポートオフィス代表  橘 善輝

所属・資格
  • CISTEC認定STC Expert [安全保障貿易管理士(総合)]
  • 元大阪大学特任教授・安全保障輸出管理マネージャー
  • 元CISTEC輸出管理アドバイザー 兼 該非判定アドバイザー
  • 元中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
  • 経済産業大臣登録 中小企業診断士
略歴

大阪大学基礎工学部卒業(制御工学専攻) 楠本賞受賞。

三菱電機株式会社入社後、

  • 国内外衛星追跡管制地上局システムのハードウェア・ソフトウェア開発に従事
  • 2001年中小企業診断士(情報部門)登録
  • 企業内診断士として製作所主要製外先の経営診断実施(30数社)
  • 安全保障輸出管理の社内3製作所の場所統括管理
  • 安全保障輸出管理の社内講座講師として中堅社員700名以上を教育。また関係会社・協力会社にて安全保障輸出管理セミナーを開催
  • CISTEC(財団法人安全保障貿易情報センター)専門委員として経済産業省と業界のパイプ役、輸出管理品目ガイダンスの編集を担当
  • 日本機械輸出組合関西懇談会メンバーとして安全保障輸出管理に係る業界意見交換活動を実施

企業等への安全保障輸出管理の普及伝道師たらんと志し、技術と経営が分かる安全保障輸出管理の専門家として2007年独立。

  • 2008年シグマサポートオフィスを設立し代表に就任
  • 2010年からCISTEC輸出管理アドバイザー 兼 該非判定アドバイザーに就任
  • 2010年から2016年まで大阪大学にて特任准教授・安全保障輸出管理マネージャーを経て特任教授・安全保障輸出管理マネージャーとして全学の輸出管理を統括
  • 全国各地にて安全保障輸出管理セミナーを開催。企業、大学等で安全保障輸出管理の相談・指導・教育等を実施

安全保障輸出管理(貿易管理)に関する悩みや困りごとの相談・解決サポートをワンストップで行っています。企業・大学等での多数のコンプライアンス支援実績があります。

<サポート内容>
安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、輸出管理の内部監査支援、貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、取引審査(役務取引)支援、貨物輸出(役務取引)許可申請支援、各種包括許可の取得支援、米国再輸出規制への対応支援、輸出管理の教育・研修・セミナーの開催。

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企業・大学等での多数のコンプライアンス支援実績があります。

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サポート内容

安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、
輸出管理の内部監査支援、取引審査(役務取引)支援、各種包括許可の取得支援、
貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、
貨物輸出(役務取引)許可申請支援、
米国再輸出規制への対応支援、
輸出管理の教育・研修・セミナーの開催