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安全保障貿易管理とは、国際社会における平和と安全を維持するため、軍事転用可能な民生用の製品や技術などが、大量破壊兵器の開発を行っている懸念国家やテロリストなどの手に渡らないよう、武器そのものを含めて輸出規制を行うことを指します。
なお、もともと我が国の国是として武器輸出三原則があり、基本的に武器の輸出は認められておりませんでしたが、2014年4月1日から武器輸出三原則に代わる新たな原則として防衛装備移転三原則が施行されることになり、一定の制約条件を満たせば武器輸出が認められるようになりました。安全保障貿易管理は経済産業省が所管しており、外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づく我が国のリスク管理に位置付けられるものです。
「安全保障貿易管理」の用語については、外為法に基づく規制は専ら輸出に係るため、一般的には「安全保障輸出管理」または単に「輸出管理」とも呼ばれています。
安全保障輸出管理は法律に基づく規制ですから、知らなかったでは済まされません。ちょうど交通違反をして、知らなかったと言い訳しても認められないのと同じです。企業や大学等研究機関として輸出管理に係るコンプライアンス対応が求められているのです。そこで重要なのは法律を守ること、社会的責任を果たすことです。
例えば、こんな時に・・・・・
貿易管理と言うと通関に係る対税関管理を連想しますが、安全保障貿易管理とは、国際社会における平和と安全を維持するため、軍事転用可能な民生用の製品や技術などが、大量破壊兵器の開発を行っている懸念国家やテロリストなどの手に渡らないよう、武器そのものも含めて輸出規制を行うことを指します。
我が国における安全保障貿易管理は、「外為法(外国為替及び外国貿易法)」によって規制されています。同法では、規制貨物や規制技術が定められており、それらに該当する場合には、輸出や技術提供に際して経済産業大臣の事前許可が必要です。
この時、輸出品目または提供技術の最終用途や最終需要者などからみて、大量破壊兵器の開発や拡散、あるいは通常兵器の過剰蓄積に係る恐れがある場合、すなわち国際社会の平和と安全を脅かす恐れがあると判断される場合は、輸出が許可されない仕組みで規制が行われます。
なお、「安全保障貿易管理」は、一般的には「安全保障輸出管理」または単に「輸出管理」と呼ばれています。
たとえ、国内販売であっても、顧客が違法輸出することを知っていて販売した場合は、処罰の対象となります。また、国内取引先から輸出されることもあり得ます。御社の製品が規制に該当する場合は、自己防衛のために取引先に対して、該当品の輸出に際しては輸出許可を取得するよう通知しておくと好いでしょう。
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外国製品等を輸入するのに購入仕様を海外企業に通知したり、技術打合せをすることがありますが、相手に伝える内容が規制に該当する場合は、事前に経済産業大臣の許可が必要です。それを怠った場合は法令違反となりますので、輸入だけの場合でも提供技術内容が外為法の規制に該当するか否か、該当する場合は事前輸出許可取得の管理が必要です。
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中小企業においても次のような点がポイントになります。
以上のことに注意しながらも、解らない場合は自分の思い込みで勝手に判断しないことがリスク管理として重要です。
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安全保障輸出管理(貿易管理)にはリスト規制とキャッチオール規制という2種類の規制方法があります。
大量破壊兵器・通常兵器関連品目であって、技術レベルが一定水準以上のものを国際合意に基づきリストに明記して規制するためリスト規制と呼ばれています。我が国では次のカテゴリーに分けて規制しています。
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輸出しようとする貨物や提供しようとする技術がリスト規制に該当しない場合でも、定められた要件に該当する場合には、経済産業大臣の許可が必要となります。キャッチオール規制には、大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制とがあります。
1.大量破壊兵器キャッチオール規制
輸出貿易管理令別表第3掲載国(旧ホワイト国)以外へ貨物の輸出・技術の提供を行う場合が対象で、その貨物や技術の「需要者」や「用途」からみて大量破壊兵器の開発等に用いられる懸念があるかどうかにより規制します。
2.通常兵器キャッチオール規制
国連武器禁輸国・地域へ貨物の輸出・技術の提供を行う場合が対象で、その貨物や技術の「用途」からみて通常兵器の開発等に用いられる懸念があるかどうかにより規制します。
<キャッチオール規制の歴史的背景>
1991年湾岸戦争の終結後のIAEA(国際原子力機関)のイラク査察において、リスト規制ほど高度でない品目を使用した大量破壊兵器の開発活動が行われていたことが判明しました。このような動きを阻止するために、品目を決めず、その用途によって規制する方法で、「大量破壊兵器に使用されることを知っていたら規制する」というものです。全ての貨物・技術(木材、食料品などを除く)を対象に、大量破壊兵器の製造等に使用される懸念がある取引を規制することになりました。
この規制は国際合意されたものではなく、欧米を中心に各国が独自に法制化しており、我が国でも2002年4月1日から適用されています。
なお、2008年11月1日から通常兵器にも適用が拡大されました。
STC Expert [安全保障貿易管理士(総合)]※1 プラス 中小企業診断士※2だから出来る、安全保障輸出管理の入口から出口までを豊富な経験と実績に基づいてワンストップで総合的に支援します。
企業・大学での30年間にわたる安全保障輸出管理の実務者・管理者としての経験(この間にCISTEC専門委員を歴任)に加え、中小企業診断士として、単なる輸出管理の法的対応だけに留まらず、企業経営の視点からの最適対処方法について支援を行います。
また、社内での教育・セミナー・研修に個別対応を行います。
※1:安全保障貿易管理士(総合)
CISTEC(一般財団法人 安全保障貿易情報センター)認定の最上級輸出管理資格。
認定資格としてSTC Expert(安全保障貿易管理士(総合)と呼称)、STC Legal、
STC Advanced、STC Associateの4種類がある。
※2:中小企業診断士
中小企業支援法第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された者を指す。経営・業務コンサルティングの専門家としては唯一の国家資格で、職務上知り得た事項への守秘義務が課せられている。
貨物や技術(プログラムを含め)について、リスト規制での該当・非該当の判定に係る下記事項等への支援を行います。
※支援内容としては、以下の項目です。
費用については、事前に見積を提示し、了解されてから支援
開始いたします。
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経済産業省が公表している最近の税関での違反原因分析(下図)では、全体の70%が該非判定に起因するものとなっています。
この事実からも輸出管理における該非判定の重要性を窺い知ることが出来ます。正確な該非判定は技術と法令の両面から考察することが必用です。単に法令に通じているだけでは適正な該非判定が期待出来ない事があります。
シグマサポートオフィスは技術にも法令にも通じており、提供する該非判定書は、5,000件以上の該非判定(1項~15項すべての項番について)に携わって来た過程で蓄積されたノウハウにより作成したもので、税関トラブル無しの独自フォーマットを使用しています。勿論これは非該当証明書としても使用できます。なお当該非判定書は、最終的には記載内容をご理解頂いた上でご使用して頂いております。そのため、不明点等が解消されるまでサポート致します。
該非判定でお困りの時は、こちらをクリック
リスト規制に於いて非該当となった木材や食品を除く貨物や技術がキャッチオール規制の対象となります。
キャッチオール規制では用途や需要者によって許可申請の要否が決まります。そのため、輸出案件毎に判定が異なりますので、リスト規制のように結果が一義的に決まるものではありません。判定要素として、ホワイト国、国連武器禁輸国、用途要件、需要者要件、別表行為、外国ユーザーリストなどに対する特殊な概念への理解が必用です。
シグマサポートオフィスでは、輸出案件に対して個々の輸出状況を確認させて頂いた上で、適切にキャッチオール規制での経済産業省への許可申請の必要性判断を支援します。その過程で知り得た事項に関して、守秘義務を履行しますのでご安心ください。
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許可申請では該当項番と仕向地の組み合わせによって、許可申請に必要な様式が決まっており、その様式での申請が求められます。
従って、まず該非判定結果が適正に行なっているかを確認し(過去に該当と思われていた案件が、精査した結果非該当であることが判明して許可申請不要となったケースが有ります)、次に仕向地及び需要者の確認を行ないます。以上の確認を経て申請に必要な様式を決定し、経済産業省での書類審査が滞りなくパス出来るよう記載内容へのアドバイスを行います。
また、現在許可申請は全て電子申請となっており、NACCSシステムの利用登録を行ってから許可申請への必要事項を入力して行きます。この一連の端末操作の係る操作ポイントをアドバイスいたします。
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企業に於いては、企業規模や輸出業務比率及び輸出頻度等に応じた自社にとって最適な輸出管理体制を構築することが重要です。いくら立派な規則を作ったとしても運用が伴わなければ意味がありません。御社の実態に合わせた仕組みを提案し、その運用についてアドバイス致します。
過去多くの企業で輸出管理体制構築を一から軌道に乗るまでワンストップで支援してきた実績が有りますので、知見を活かした御社への有益な支援が可能です。
既に輸出管理体制を構築しているけれど、どうも有効に機能していないと感じられるケースでは、現状の企業診断を実施しております。御社の運用実態を確認し、主要メンバー等からのヒアリングを行って、問題点や改善点を診断報告書としてまとめて提出致します。また必要に応じて診断報告書の記載事項への対応方の支援を実施致します。
<参考>
診断報告書の内容(下記4段階に分けて記載):
1.優れていると評価できる事項
当社輸出管理において、優れていると評価できる事項
2.即改善を要する事項
現行の輸出管理関連法令に準拠していないため、法令違反に繋がる恐れがある事項
3.改善要事項
当社輸出管理において、不明確・不整合又は不適合な事項
4.要検討事項
実施の要否について検討が望ましい事項
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A社向け輸出管理規定・マニュアル
社内セミナー風景
米国再輸出規制(EAR規制)への対応の必要性と対処方法サポートします。対処方法については報告書として提出致します。
米国再輸出規制については、こちらをクリック
安全保障輸出管理って何だか取っ付き難いですよね。やたら法体系が複雑で、難解な専門用語も多く対応に苦慮されている企業がきっといらっしゃることでしょう。安全保障輸出管理のことで困ったら、いつでもご相談ください。安全保障輸出管理のプロとして支援いたします。初回相談は内容により無料となります。
※日本全国どこでも訪問いたします。なお、交通費(日帰り困難な場合は宿泊費を含める)実費分をご負担していただく場合があります。
大阪大学基礎工学部卒業(制御工学専攻) 楠本賞受賞。
三菱電機株式会社入社後、
企業等への安全保障輸出管理の普及伝道師たらんと志し、技術と経営が分かる安全保障輸出管理の専門家として2007年独立。
安全保障輸出管理(貿易管理)に関する悩みや困りごとの相談・解決サポートをワンストップで行っています。企業・大学等での多数のコンプライアンス支援実績があります。
<サポート内容>
安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、輸出管理の内部監査支援、貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、取引審査(役務取引)支援、貨物輸出(役務取引)許可申請支援、各種包括許可の取得支援、米国再輸出規制への対応支援、輸出管理の教育・研修・セミナーの開催。
当事務所では、安全保障輸出管理(安全保障貿易管理)に関する悩みや困りごとの相談・解決サポートをワンストップで行っています。
企業・大学等での多数のコンプライアンス支援実績があります。
安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、
輸出管理の内部監査支援、取引審査(役務取引)支援、各種包括許可の取得支援、
貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、
貨物輸出(役務取引)許可申請支援、米国再輸出規制への対応支援、
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