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包括許可制度に係る支援について

包括許可制度に係る支援について

包括許可申請とは、個別許可申請に対する申請制度で、個別許可申請では契約案件ごとに申請を行いますが、包括許可申請では一括して許可を受けることができる制度です。いちいち個別許可申請による許可証入手の必要がなくなり、包括許可証によって業務効率化を図ることができます。

しかし、許可証の使用判断が企業等に委ねられる訳ですから、企業等は一定の管理能力と管理体制を維持していることが求められます。

包括許可の種類としては、一般包括許可、特定一般包括許可(特一包括)、特定包括許可、特別返品等包括許可、特定子会社包括許可があります(下表参照)。

シグマサポートオフィスでは、企業や大学・研究機関向けに取得すると便利な下記の包括取得の支援を行っています。また企業等が一定の輸出管理能力と輸出管理体制を維持するための支援も行っています。いつでもご相談ください。

一般包括(韓国を除く旧ホワイト国向け包括)許可取得

該当の貨物または技術については、貨物の輸出又は技術の提供に当たって原則経済産業省への個別許可申請が必要であるところ、当該制度では個別許可申請なしで貨物の輸出又は技術の提供ができるというものです。一度取得すれば3年間有効です。

特別一般包括(特一包括)許可と違って輸出令別表第3の地域(韓国を除く旧ホワイト国)向けだけに限定して使える制度で、その分特別一般包括(特一包括)許可申請で必要な輸出管理内部規程(CP)の届け出や輸出者等概要・自己管理チェックリストの提出は不要ですので、利用しやすいと言えましょう。

 一般包括許可申請の特徴は、全てインターネットによるNACCSというシステムを使うことによる電子申請になるということです。電子申請はパソコンからリモート操作で行います。なお、一般包括許可申請でのNACCS使用は無料です。

シグマサポートオフィスでは、パソコンでの操作に不慣れな場合は、操作手順を分かり易く解説した一般包括許可取得マニュアルを提供しています。マニュアルでは一般包括許可申請から該当品の輸出時に行う端末操作までのNACCSでの手順を解説しています。

一般包括許可サポート・相談は、こちらをクリック

特別一般包括(特一包括)許可取得

該当の貨物または技術については、貨物の輸出又は技術の提供に当たって原則経済産業省への個別許可申請が必要であるところ、当該制度では個別許可申請なしで貨物の輸出又は技術の提供ができるというものです。

一般包括許可は輸出令別表第3の地域(韓国を除く旧ホワイト国)向けには使えますが、中国・台湾・インドなどの輸出令別表第3の地域を除く地域向けには使えません。

一方、特別一般包括(特一包括)許可は輸出令別表第3の地域(韓国を除く旧ホワイト国)向けでも、その他地域向けでも使えるというメリットがあります。 

特別一般包括(特一包括)許可を申請する場合は、以下の手順を踏んで行うことが必要です。

① 輸出管理内部規程(CP)の届け出
提出先は経済産業省 貿易経済協力局貿易管理部の安全保障貿易管理課 安全保障貿易検査官室です。

輸出管理内部規程(CP)をまだ制定していない場合は、先ず組織の実態に即した輸出管理内部規程(CP)を作成することから始める必要があります。

シグマサポートオフィスでは、組織の実態をヒアリングして最適な輸出管理内部規程(CP)制定支援を行います。

届出る輸出管理内部規程(CP)は決められた様式でなく任意様式でも受理されます。

受理されると安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票が発行されます。

なお、輸出管理内部規程受理票が発行された企業等は、それ以降毎年7月に次の②項で記載している輸出者等概要・自己管理チェックリストの提出が義務付けられます。 

 

② 輸出者等概要・自己管理チェックリストの提出
輸出者等概要・自己管理チェックリストでは、企業等の概要や輸出管理状況について所定様式に記載されている項目ごとに記入することになります。記載内容について押さえ処がありますので、シグマサポートオフィスでは記述方法についてアドバイスの支援を行います。

提出先は①と同様です。①と②はセットで提出することになっており、輸出管理内部規程(CP)以外は所定の決められた様式を用います。提出すると輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票が発行されます。

シグマサポートオフィスでは経済産業省への届出に関して総合的な支援を行います。

 

③ 検査官室による実地調査を受ける
①と②の提出先である安全保障貿易検査官室の担当官による企業等での外為法遵守事項の実施状況について実地調査を受けることになります。 

 

④ 企業等での輸出管理の実施
①項での受理票交付を受けた輸出管理内部規程(CP)に基づいて、貨物の輸出又は技術の提供について社内での内部審査を実施した実績を積み上げることが求められます。 

 

⑤ 特別一般包括(特一包括)許可の申請
上記①~④を踏まえて経済産業局又は通商事務所に特別一般包括(特一包括)許可の申請を行います。

一度取得すれば3年間有効です。 

なお、特別一般包括許可申請は、2019年4月から全てインターネットによるNACCSというシステムを使うことによる電子申請になりました。電子申請はパソコンからリモート操作で行います。特別一般包括許可申請でのNACCS使用は無料です。

シグマサポートオフィスは、上記①~⑤の特別一般包括(特一包括)許可取得に係る支援を行っています。

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企業・大学等での多数のコンプライアンス支援実績があります。

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サポート内容

安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、
輸出管理の内部監査支援、取引審査(役務取引)支援、各種包括許可の取得支援、
貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、
貨物輸出(役務取引)許可申請支援、
米国再輸出規制への対応支援、
輸出管理の教育・研修・セミナーの開催