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経済産業省は令和元年12月20日、包括許可取扱要領の一部改正に係る通達を公表した。
特定包括輸出許可に於いて、「輸出令別表第1の7(19)項に貨物であって、貨物等省令第6条第19号に該当するもの(レジスト)」の「り地域(韓国)」での適用を可とするものである。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181873
経済産業省は令和元年11月19日、2018 年の国際輸出管理レジーム会合における合意に基づく規制対象となる 貨物及び技術の見直しに関して、輸出令の一部を改正する政令案が本日閣議決定されたことを公表した。
<輸出令別表第 1 関係>
・ デトネーションエンジンに係る規定の追加
【輸出令別表第1の4の項(3)2 の改正】
・歯車用工作機械の部分品、附属品又は制御装置に係る規定の削除
【輸出令別表第1の6の項(3)の改正】
・ 光センサーの製造用に特に設計したマスク又はレチクルの追加
【輸出令別表第1の10の項(11の2)の改正】
<輸出令別表第 3 の 3 関係>
・マイクロ波用機器の部分品を追加
なお、
公布:2019年(令和元年)11月22日(金曜日)
施行:2020年(令和2年) 1月22日(水曜日)
からとなっている。
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/news_release/20191119kakugi.pdf
経済産業省は令和元年8月2日、大韓民国に関する輸出管理上の国カテゴリーを見直すため、輸出貿易管理令別表第3の国から大韓民国を削除するための政令改正が本日閣議決定されたことを公表した。
これによって韓国向け輸出には一般包括(通称:ホワイト包括)は適用されないことになる。ただし、特別一般包括は従来通り適用される(内容に一部改正あり)。
なお、
公布:令和元年8月7日(水曜日)
施行:令和元年8月28日(水曜日)
からとなっている。
また、従来使用していた呼称「ホワイト国」から以下の国別カテゴリーの呼称に移行することも公表した。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181873
経済産業省は令和元年7月1日、地政学リスクがあるとして大韓民国に対して輸出管理の運用見直しを公表した。
<特定品目の包括輸出許可から個別輸出許可への切り替え>
7月4日より、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の大韓民国向け輸出及びこれらに関連する製造技術の移転(製造設備の輸出に伴うものも含む)について、包括輸出許可制度の対象から外し、個別に輸出許可申請を求め、輸出審査を行うこととなる。
これに関連して、国別規制として「り地域」を新設し、大韓民国のみが登録されており、同時に大韓民国が「い地域①」から削除されているので、改正条文を読む時に注意が必要である。
また、大韓民国をホワイト国から削除するためのパブコメ募集手続きが開始された。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181873
経済産業省は令和元年6月25日、包括許可取扱要領等の一部を改正する通達が公布されたことを公表した。
なお、施行は令和元年6月27日からとなっている。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181873
経済産業省は平成31年4月26日、「外国ユーザーリスト」の改正を公表した。
今回の改正では、掲載企業・組織は全体で13か国・地域で5増となっている。内訳は、アラブ首長国連邦(+1)、イラン(+5-7)、エジプト(+1)、シリア(+1-1)、中国(+2-4)、パキスタン(+6-2)、レバノン(+3)である。
各国別の掲載企業・組織数は以下となる。(合計534)
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/20170524_6.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html#010.1
経済産業省は平成31年4月9日、「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成31年4月9日閣議決定)に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入禁止等の措置を引き続き講ずることを公表した。
上記の措置は、平成31年4月14日から平成33年4月13日までの間となっている。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181873
経済産業省は平成31年4月9日、輸出貿易管理令別表第3の2の改正を公表した。
国連安保理において、南スーダンに対する武器禁輸等に関する制裁措置を講ずる決議第2428号が採択され、これを受け、同決議に基づき、輸出貿易管理令別表第3の2を改正し、厳格な輸出管理を行う地域に南スーダンを追加することが平成31年4月9日閣議決定されたことに基づくものである。
なお、施行は平成31年4月12日からとなっている。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181873
経済産業省は平成31年3月22日、包括許可取扱要領の一部を改正する通達が公布されたことを公表した。
なお、施行は平成31年4月1日からとなっている。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181873
経済産業省は平成30年2月8日、李(リ)南鎬(ナンハオ)及び朴(ピャオ)重煥(チョンファン)が平成26年12月にシャンプー等(706万円相当)、平成27年1月にシャンプー等(691万円相当)及び平成28年1月にガスコンロ等(971万円相当)を経済産業大臣の承認を受けずに北朝鮮に輸出したことによる外国為替及び外国貿易法違反事案に関し、外為法第53条第2項に基づき、輸出禁止の行政処分を行ったことを公表した。
<処分内容>
対象貨物:全貨物
仕向地:全地域
輸出禁止期間:平成31年2月15日から平成31年10月14日まで(8か月間)
http://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170725005/20170725005.html
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