安全保障輸出管理(貿易管理)に関する悩みや困りごとの相談・解決サポートをワンストップで行っています。
E-mail:info(at)sigma-support.com
※(at)は@に置き換えて下さい。
お気軽にお問合せください
06-6655-1523
営業時間:平日9:00~18:00
貿易管理と言うと通関に係る対税関管理を連想しますが、安全保障貿易管理とは、国際社会における平和と安全を維持するため、軍事転用可能な民生用の製品や技術などが、大量破壊兵器の開発を行っている懸念国家やテロリストなどの手に渡らないよう、武器そのものも含めて輸出規制を行うことを指します。
我が国における安全保障貿易管理は、「外為法(外国為替及び外国貿易法)」によって規制されています。同法では、規制貨物や規制技術が定められており、それらに該当する場合には、輸出や技術提供に際して経済産業大臣の事前許可が必要です。
この時、輸出品目または提供技術の最終用途や最終需要者などからみて、大量破壊兵器の開発や拡散、あるいは通常兵器の過剰蓄積に係る恐れがある場合、すなわち国際社会の平和と安全を脅かす恐れがあると判断される場合は、輸出が許可されない仕組みで規制が行われます。
なお、「安全保障貿易管理」は、一般的には「安全保障輸出管理」または単に「輸出管理」と呼ばれています。
たとえ、国内販売であっても、顧客が違法輸出することを知っていて販売した場合は、処罰の対象となります。また、国内取引先から輸出されることもあり得ます。御社の製品が規制に該当する場合は、自己防衛のために取引先に対して、該当品の輸出に際しては輸出許可を取得するよう通知しておくと好いでしょう。
輸入するのに購入仕様を海外企業に通知したり、技術打合せをすることがありますが、相手に伝える内容が規制に該当する場合は、事前に経済産業大臣の許可が必要です。それを怠った場合は法令違反となりますので、輸入だけの場合でも提供技術内容が外為法の規制に該当するか否か、該当する場合は事前輸出許可取得の管理が必要です。
中小企業においても次のような点がポイントになります。
以上のことに注意しながらも、解らない場合は自分の思い込みで勝手に判断せず、まずシグマサポートオフィス・橘に相談してください。経済産業省やCISTECにも同行します。
当事務所では、安全保障輸出管理(安全保障貿易管理)に関する悩みや困りごとの相談・解決サポートをワンストップで行っています。
企業・大学等での多数のコンプライアンス支援実績があります。
安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、
輸出管理の内部監査支援、取引審査(役務取引)支援、各種包括許可の取得支援、
貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、
貨物輸出(役務取引)許可申請支援、米国再輸出規制への対応支援、
輸出管理の教育・研修・セミナーの開催
シグマサポートオフィス
代表:橘 善輝
〒545-0023
大阪市阿倍野区
王子町4-1ー104-808
06-6655-1523
info(at)sigma-support.com
※(at)は@に置き換えて下さい。
事務所案内はこちら