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米国再輸出規制に係る支援について

米国再輸出規制に係る支援について

米国再輸出規制(EAR:Export Administration Regulations)はアメリカ独自の規制であり、我が国への適用は域外適用で国際法上問題があるとも言われていますが、現実問題として米国からのペナルティがあるのが実態です。したがって企業等では自己防衛のリスク管理(予防法務)の一環としてEARに取り組むことが求められるところです。

これから輸出しようとする品目がEARの対象である場合は、EARの規制品目リストに基づいて該非判定を実施する必要があります。また、顧客・用途の確認も必要となります。最終的にEARに基づくアメリカへの許可が必要となる場合のみ、米国商務省BIS(産業安全保障:Bureau of Industry and Security)への所定の許可申請手続きを行なうことになります。

EAR対象品目とは、以下の3つの場合のものを指します。
①米国原産品目
(非米国原産品目はそのままであっても、米国内に一時でも存在した場合は米国原産品目と同様にEARの対象となります)
②米国原産品目が最低基準値を超えて一部に組み込まれた海外生産品目(組込み製品)

③米国原産技術又はソフトウェアで直接生産された製品(直接製品)

米国再輸出規制では、EARに基づいて米国商務省BISへの許可申請要否の確認を行なうことになりますが、その概略フローは下図に示すようになります。

EARにおいて、米国商務省BISへの許可申請が必要となるのは、上図に示すごとくEAR対象品目であり、それが一般禁止事項に抵触し、かつ許可例外が適用できない場合のみです。それ以外は、EAR対象外か、許可不要(NLR:No  License  Required)か、または許可例外が適用できるか、であっていずれも許可申請には至りません。 

シグマサポートオフィスでは、EARへの対応について最新の米国輸出管理規制に基づいて支援します。

対象品目に関してEARとしてどの様な対応をすればよいかを、EARの規制条文の出典と解釈の説明をまとめた報告書として提出します。この報告者は、企業等でのEAR対応エビデンスとしてお使い頂けます。 

また、米国再輸出規制(EAR)についてのポイントを分かり易くまとめた米国再輸出規制対応マニュアルを準備していますので、ご活用ください。

EARの押さえ処については以下の米国再輸出規制対応マニュアル目次を参照ください。

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輸出管理の内部監査支援、取引審査(役務取引)支援、各種包括許可の取得支援、
貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、
貨物輸出(役務取引)許可申請支援、
米国再輸出規制への対応支援、
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