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<外為令別表関係>
セラミック等の設計等に係る技術の規制対象内容を変更
【外為令別表の五の項(三)の改正】
芳香族ポリアミド繊維の製造に係る技術について、規制対象から削除
【外為令別表の五の項(六)の削除】
<輸出令別表第一関係>
推進薬の制御装置に用いられるガスタービンについて、規制対象に追加
【輸出令別表第一の四の項(五)の改正及び(五の二)の新設】チタンのほう化物又はセラミックの半製品等について、規制対象内容を変更
【輸出令別第一の五の項(十三)の改正】信号発生器について、規制対象内容を変更
【輸出令別第一の七の項(十二)の改正】潜水艇等の船舶について、規制対象内容を変更
【輸出令別第一の一二の項(一)の改正】人工衛星等の制御等のために必要な装置で地上に設置されるものについて、
規制対象に追加
経済産業省は平成27年7月28日、外国為替令及び輸出貿易管理令の一部改正について公布し、10月1日施行を公表した。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html#441
<外為令別表関係>
セラミック等の設計等に係る技術の規制対象内容を変更
【外為令別表の五の項(三)の改正】
芳香族ポリアミド繊維の製造に係る技術について、規制対象から削除
【外為令別表の五の項(六)の削除】
<輸出令別表第一関係>
推進薬の制御装置に用いられるガスタービンについて、規制対象に追加
【輸出令別表第一の四の項(五)の改正及び(五の二)の新設】チタンのほう化物又はセラミックの半製品等について、規制対象内容を変更
【輸出令別第一の五の項(十三)の改正】信号発生器について、規制対象内容を変更
【輸出令別第一の七の項(十二)の改正】潜水艇等の船舶について、規制対象内容を変更
【輸出令別第一の一二の項(一)の改正】人工衛星等の制御等のために必要な装置で地上に設置されるものについて、
規制対象に追加
<輸出令別表第二関係>
水俣条約に規定する水銀等について、規制対象に追加
【輸出令別表第二の三五の四の項の新設】
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150728001/20150728001.html
経済産業省は平成27年7月23日、「防衛装備の海外移転について」に関して、イージス・システムに係るソフトウェア及び部品等の米国への移転について、「防衛装備移転三原則」(平成26年4月1日閣議決定)及び「防衛装備移転三原則の運用指針」(平成26年4月1日国家安全保障会議決定)に従い、国家安全保障会議で審議した結果、移転を認め得る案件に該当することを確認したことを公表した。
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150723001/20150723001.html
軍事転用が可能な炭素繊維を不正輸出していたとして、「ポリケミカルズリミテッド」の会長ら3人が平成27年5月26日、外為法違反(無許可輸出)容疑で逮捕された。
逮捕容疑は、経済産業相の許可を得ないまま、国内メーカー製の炭素繊維約3.5t(約355万円相当)を大阪港から韓国を経て中国に不正に輸出したとしている。
http://www.sankei.com/affairs/news/150526/afr1505260044-n1.html
経済産業省は平成27年5月18日、「防衛装備の海外移転について」に関して、豪州との潜水艦の共同開発・生産の実現可能性調査のための技術情報の移転について、「防衛装備移転三原則」(平成26年4月1日閣議決定)及び「防衛装備移転三原則の運用指針」(平成26年4月1日国家安全保障会議決定)に従い、国家安全保障会議で審議した結果、移転を認め得る案件に該当することを確認したことを公表した。
http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150518009/20150518009.html
経済産業省は平成27年4月15日、「外国ユーザーリスト」の改正を公表した。
今回の改正では、掲載企業・組織は全体で17増となっている。内訳はシリア(+2)、中国(+15)である。
各国別の掲載企業・組織数は以下となる。(合計527)
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html#434
経済産業省は平成27年4月1日、同省安全保障貿易管理ホームページのQ&A「8.コンピュータ、エレクトロニクス、通信関連(別表第1の7の項、8の項、9の項、10の項等)」のQ21/A21で、市販前であっても5つの条件を満たす場合は、貨物等省令第8条第九号タ(一)1を満たすと判断され、貨物等省令第8条第九号タ(一)2,3の要件を満たせば、輸出貿易管理令別表第1の9(7)項に非該当と判断できることを公表した。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda08.html
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