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該非判定書、非該当証明書の作成について

該非判定書、非該当証明書の作成について

該非判定を行った結果が非該当である場合、その内容を証明する書式として「非該当証明書」が用いられることがあります。該非判定結果が該当である場合には「非該当証明書」は使用できません。

シグマサポートオフィスでは、該非判定結果が該当であっても非該当であっても、どちらにでも対応できる「該非判定書」の作成を推奨しています。

輸出規制対象に該当しないことを証明するのが「非該当証明書」で、税関で提示すれば通関が円滑に行われることを目的として自主的に作成される書類です。(輸出規制対象に該当する場合は、原則として経済産業大臣の輸出許可証の取得が必要です。)
よく非該当証明書を作成して欲しい、作成を代行して欲しいとの依頼や相談を受けることがありますが、非該当証明書と称する決められた書式(様式)やフォーマットがある訳ではありません。

通称「非該当証明書」の書き方は以下の事項に配慮することになります。

税関の担当官は、通関しようとする製品等の専門家ではありません。その担当官が読んで納得する記述を心掛けることが必要です。製品等にもよりますが、単に「輸出貿易管理令別表第11項から15項に係る該当貨物ではありません。」とだけの記述では不十分な場合があります。記述が不十分なため、税関で追加説明を求められて通関に時間がかかり、予定の期日に輸出が出来なかったと云う事例も有ります。何故その該非判定対象が非該当か、又は対象外であるかの根拠を示すのがリスク管理の側面からも重要な事項です。

シグマサポートオフィスでは5,000件以上の該非判定に携わって得た永年のノウハウ蓄積を反映した税関等の読む人の立場を考慮した該非判定書を、ご要望により作成し発行しております。当オフィスが作成した該非判定書は、税関にて不十分であるとか判定に誤りがある又は解釈が間違っているとの指摘を受けたことがありません。安心してご利用いただけます。

また、CISTEC発行のパラメータシートや項目別対比表の書き方も、ご要望によりコンサルティングしています。項目別対比表はリスト規制の全項番に対応していますが、パラメータシートは用意されていない項番がありますので、該非判定の判定項番によっては使用出来ないことがあります。

メーカーに該非判定を要求したら、パラメータシートや項目別対比表だけを該非判定書として提出されたとの事例があります。パラメータシートや項目別対比表は特定の項番についての該非判定を行うツールで、他の項番については何も述べられていませんので、これだけでリスト規制での適正な該非判定とは言えないことがあります。

シグマサポートオフィスでは、パラメータシートや項目別対比表は該非判定の根拠を示すツールとしての位置付けをしており、該非判定書に添付する形式を採用しております。

該非判定書は、最終的には記載内容をご理解頂いた上でご使用して頂いております。そのため、不明点等が解消されるまでサポート致します。

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安全保障輸出管理(貿易管理)に関する悩みや困りごとの相談・解決サポートをワンストップで行っています。企業・大学等での多数のコンプライアンス支援実績があります。

<サポート内容>
安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、輸出管理の内部監査支援、貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、取引審査(役務取引)支援、貨物輸出(役務取引)許可申請支援、各種包括許可の取得支援、米国再輸出規制への対応支援、輸出管理の教育・研修・セミナーの開催。

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輸出管理の内部監査支援、取引審査(役務取引)支援、各種包括許可の取得支援、
貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、
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