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19.米国再輸出規制とはどのようなものですか?

米国の輸出管理の特徴は、輸出管理を司る行政庁が、商務省、国務省等の複数に及び、関係する法令も多岐にわたる点です。その中で最も重要な法令は、商務省・産業安全保障局(BIS)が所管するEAR(Export Administration Regulations)と呼ばれる輸出管理規則です。

EARは米国原産品目を規制しており、それが世界のどこに存在していようと規制対象にすると云うものです。

従って、米国から、米国原産貨物、ソフトウェア、及び技術(これらをまとめてItem(品目)と称する)を輸出する場合、また米国以外の国から第三国へ再輸出する場合にはEARが適用されます。特に我が国にとっては、第三国へ再輸出する場合に適用されることになりますので、「米国再輸出規制」と呼んでいます。

その骨子は、日本から輸出する場合であっても、以下の3ケースに該当するものは、米国政府の許可を必要とする場合があると云うものです。

1.米国原産品目(貨物、技術、ソフトウェア)を再輸出する場合

米国原産品目とは、米国本土で製造された品目、また非米国製品であっても米国に輸入された後に何らかの加工が加えられ、形が変わった状態で米国から輸出されるものを指します。

2.米国原産品目が一定の比率を越えて組み込まれた製品を輸出する場合

組み込まれる米国原産品目が当該仕向国に対して許可を要する品目であり、かつ米国原産品目の組込み比率がデミニマス・ルール(De Minimis Rule)で定める基準値(テロ支援国向けには10%、それ以外の国向けには25%)を超える場合。

3.米国原産技術またはソフトウェアを用いることによって直接製造された製品
(直接製品)を輸出する場合

直接製品とは、米国原産の技術またはソフトウェアで直接的に生産された1次製品(プロセスやサービスを含む)を云い、それ自体に米国原産品目を含まなくてもEARの規制対象になります。

なお、これら3ケースの場合であっても、10項目の一般禁止事項に抵触しない、或いは許可例外を適用することによって、かなりの部分が許可不要になります。

米国再輸出規制については、こちらもクリック

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