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18.非該当証明書はどのように作ればよいでしょうか?

法律的には非該当証明を行うことはどこにも記載されていませんので、輸出する際に必ず必要な書類ではありません。したがって決まった書式が有る訳ではありません。

輸出規制対象に該当しないことを証明するのが「非該当証明書」で、税関で提示すれば通関が円滑に行われることを目的として自主的に作成される書類です。(輸出規制対象に該当する場合は、原則として経済産業大臣の輸出許可証の取得が必要です。)

そのことを踏まえて、非該当証明書の書き方は以下の事項に配慮すれば良いでしょう。

1.係官が読んで納得する記述を心掛けることが必要

税関の係官は、通関しようとする製品等の専門家ではありません。その係官が読んで納得する記述を心掛けることが必要です。

製品等にもよりますが、単に「輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に係る該当貨物ではありません。」とだけの記述では不十分な場合があります。記述が不十分なため、税関で追加説明を求められて通関に時間がかかり、予定の期日に輸出が出来なかったと云う事例も有ります。どこまで記述するかは自主判断です。

2.必要最小限の記載項目として
  • 貨物名
  • 型名
  • 判定結果
  • 会社名
  • 責任者名と所属
  • 連絡先電話番号

を記述します。

3.記載が望ましい項目としては

貨物の概要説明、判定根拠があります。

なお、非該当証明書の作成について何か困ったことがあれば、専門家に相談されるのが良いでしょう。

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<サポート内容>
安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、輸出管理の内部監査支援、貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、取引審査(役務取引)支援、貨物輸出(役務取引)許可申請支援、各種包括許可の取得支援、米国再輸出規制への対応支援、輸出管理の教育・研修・セミナーの開催。

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