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13.包括許可制度とは、どのようなものですか?

許可申請は原則個別申請で契約案件ごとに対応しますが、包括許可制度は一括して許可を受けることができる手続きです。いちいち個別許可申請の必要がなくなり、業務効率化を図ることができます。

包括許可の種類は、2012年7月1日付けで見直しが施行されました。包括許可の種類としては、一般包括許可、特定一般包括許可(特一包括)、特定包括許可、特別返品等包括許可、特定子会社包括許可となっています。

1.一般包括(ホワイト包括)許可

貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、電子申請を前提として、輸出令別表第3の地域(韓国を除く旧ホワイト国)向けに限定して、一定の仕向地・品目の組合せに関して包括的に輸出又は役務取引を許可する制度です。輸出管理内部規程の提出は求められていません。

一般包括許可について、詳しくはこちらをクリック

2.特別一般包括(特一包括)許可

貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、輸出令別表第3の地域(韓国を除く旧ホワイト国)以外の地域を含んだ一定の仕向地・品目の組合せに関して包括的に輸出又は役務取引を許可する制度です。輸出管理内部規程の提出および実地調査の事前実施が許可取得要件となっています。2019年4月から電子申請となりました。

詳しくはこちらをクリック

3.特定包括許可

継続的な取引関係を有する同一の相手との間に行う取引について、包括的に輸出又は役務取引を許可する制度です。輸出管理内部規程の提出および実地調査の事前実施が許可取得要件となっています。なお、インフラプラントプロジェクトについては、継続的な取引関係がなくても許可取得が可能です。

4.特別返品等包括許可

我が国において使用するために輸入した武器(輸出令別表第1の1の項該当貨物)又は技術(輸出令別表第1の1の項該当貨物を使用するためのプログラム)について、不具合が生じて修理・返品が必要となったためにホワイト国へ輸出又は提供する場合に、一括して許可する制度です。輸出管理内部規程の提出および実地調査の事前実施が許可取得要件となっています。

5.特定子会社包括許可

我が国企業の海外子会社(50%超資本)向けに、一定の品目の輸出について包括的に許可する制度です。輸出管理内部規程の提出および実地調査の事前実施が許可取得要件となっています。

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<サポート内容>
安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、輸出管理の内部監査支援、貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、取引審査(役務取引)支援、貨物輸出(役務取引)許可申請支援、各種包括許可の取得支援、米国再輸出規制への対応支援、輸出管理の教育・研修・セミナーの開催。

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