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経済産業省は、令和4年11月4日、外国ユーザーリストの改正を公表した。
今回の改正で各国別の掲載企業・組織数は合計670(60増)となった。
60増の内訳は、アラブ首長国連邦(+3)、イラン(+1)、エジプト(+1)、北朝鮮(+3)、
台湾(+1)、中国(+8)、パキスタン(+13-2)、ロシア(+32)である。
ロシアの増加が目立っている。
各国別の掲載企業・組織数は以下となる。
施行は令和4年11月9日からである。
経済産業省は、令和4年10月3日に2021年の国際輸出管理レジーム会合における合意に基づく規制対象となる貨物の見直しに関して、「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されたことを公表した。
公布:令和4年10月6日(木曜日)
施行:令和4年12月6日(火曜日)
となっている。
<輸出令別表第1関係>
経済産業省はウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年9月26日(月曜日)に、外国為替及び外国貿易法によるロシア向け化学兵器等関連物品の輸出禁止措置を導入することが閣議了解され、これを踏まえ、令和4年9月30日(金曜日)、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定され、当該措置を10月7日(金曜日)より実施することを公表した。
またこれに併せ、9月30日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物を定め運用面の整備を行うことを公表した。(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)
対象となる品目:
1.化学製剤の原料となる物質並びに軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質及びその原料
となる物質(73品目)
2.化学製剤の製造に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置(11品目)
3.細菌製剤の製造に用いられる装置及びその部分品(5品目)
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