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2017年度輸出管理関連トピックス

安全保障輸出管理に係る国内外のトピックスを2009年から掲載しています。
※各記事の内容詳細については、情報元の各機関等にてご確認下さい。

2017年(平成29年)

政令改正に係る貨物等省令等の改正に関する改正情報(2017年12月6日)

経済産業省は平成29年12月6日、去る11月17日に公表した輸出令の一部を改正する政令に係る貨物等省令改正、告示改正、通達改正の改正情報を公表した。

いずれも
公布:平成2912月  6日(水曜日)
施行:平成30年  122日(月曜日)
となっている。

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html#貿易管理令の一部を改正する政令20171122

改正外為法の施行期日を定める政令等が閣議決定(2017年11月17日)

経済産業省は平成29年11月17日、12016年の国際輸出管理レジーム会合における合意に基づく規制対象貨物の見直し、(2)国際条約との制度調和の観点からの特例適用範囲の拡大に関して、輸出令の一部を改正する政令案が、本日閣議決定されたことを公表した。

改正の骨子は、

<輸出令別表第1関係>

  • プラズマ炉及び電子ビーム炉の部分品の追加【輸出令別表第12の項の一部改正】
  • セラミックの半製品及び一次製品の削除【輸出令別表第15の項の一部改正】
  • エンコーダの部分品の追加【輸出令別表第17の項の一部改正】

<輸出令別表第2関係>

  • 仮陸揚げ貨物の特例対象として、特定有害廃棄物等の追加【輸出令第4条第2項第1号の一部改正】

 となっている。

改正法の施行期日は、
公布:平成291122日(水曜日)
施行:平成291122日(水曜日) (別表第2関係)
平成30年  122日(月曜日) (別表第1関係)

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/20170524_1.pdf

外国為替及び外国貿易法に対する警告(2017年8月10日)

産業省は平成29年8月10日、株式会社サーテックカリヤ(法人番号:6180301014031)に、外国為替及び外国貿易法違反企業に対し、厳正な輸出管理を求めることを主な内容とするする警告を行ったことを公表した。
警告内容は該当品である熱交換器等の無許可輸出に係るものである。

http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160826003/20160826003.pdf

外国ユーザーリストの改正(2017年8月9日)

経済産業省は平成29年8月9日、「外国ユーザーリスト」の改正を公表した。
今回の改正では、掲載企業・組織は全体で13か国・地域で27増となっている。内訳は、アラブ首長国連邦(+1)、イラン(+3)、北朝鮮(+1)、中国(+7)、パキスタン(+15)である。今年2度目の改正でパキスタンでの増加が目立っている。
各国別の掲載企業・組織数は以下となる。(合計508)

  • ガニスタン(2)
  • アラブ首長国連邦(8)
  • イスラエル(2)
  • イラン(209)
  • インド(4)
  • エジプト(1)
  • 北朝鮮(143)
  • シリア(20)
  • 台湾(1)
  • 中国(60)
  • パキスタン(52)
  • 香港(3)
  • レバノン(3)

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/20170524_6.pdf

外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(2017年7月25日)

経済産業省は平成29年7月25日、安井インターテック(株)(法人番号:4010901012196)による外国為替及び外国貿易法(外為法)違反事件に関し、同法第53条第1項に基づき、同社に対し、輸出禁止3か月(全貨物、全地域)の行政処分を行ったことを公表した。
違反内容は
「誘導炉」(輸出貿易管理令別表第1の2(13)項)に該当する同社製「真空吸引加圧鋳造機」等の無許可輸出である。

http://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170725005/20170725005.html

改正外為法の施行期日を定める政令等が閣議決定(2017年7月11日)

経済産業省は平成29年7月11日、本年の通常国会で成立した「外国為替及び外国貿易法(外為令法)の一部を改正する法律」について、施行期日を定める政令及び施行に伴い改正が必要な関係政令を整備する政令が、本日閣議決定されたことを公表した。

改正の骨子は、
①輸出入・技術取引規制における罰則の強化
②輸出入規制における行政制裁等の強化
③対内直接投資規制の強化 
となっている。

改正法の施行期日は、2017年(平成29年)10月1日となった。

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/20170524_1.pdf

外国為替及び外国貿易法の一部が改正(2017年5月24日)

経済産業省は平成29年5月24日、平成29年3月3日閣議決定された「公布外国為替及び外国貿易法(外為法)の一部を改正する法律について」が公布されたことを公表した。施行は公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日となっている。

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/20170524_1.pdf

外国ユーザーリストの改正(2017年5月24日)

経済産業省は平成29年5月24日、「外国ユーザーリスト」の改正を公表した。
今回の改正では、掲載企業・組織は全体で13か国・地域で19増となっている。内訳は、アラブ首長国連邦(+2,-1)、イラン(+7,-22)、エジプト(+1)新規、北朝鮮(+15)、シリア(+2)、中国(+10,-1)、パキスタン(+3)、レバノン(+3)新規 である。イランは規制解除に伴って大幅減となっている。
各国別の掲載企業・組織数は以下となる。(合計481)

  • アフガニスタン(2)
  • アラブ首長国連邦(7)
  • イスラエル(2)
  • イラン(206)
  • インド(4)
  • エジプト(1)New
  • 北朝鮮(142)
  • シリア(20)
  • 台湾(1)
  • 中国(53)
  • パキスタン(37)
  • 香港(3)
  • レバノン(3)New

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/20170524_6.pdf

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(2017年3月3日)

経済産業省は平成29年3月3日、「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、193回通常国会に提出されることを公表した。

<本改正案の趣旨>
事業の国際化の加速等に伴い、我が国の企業等が保有する安全保障に関する技術や貨物(機微技術等)の海外への流出の懸念が増大していることに鑑み、我が国や世界の安全保障を維持していくために、機微技術等について適切な管理を確保し、輸出入に係る制裁の実効性を強化するための制度の構築が必要となっている。これを踏まえ、以下の措置を講じる。
(1)輸出入・技術取引規制における罰則の強化
(2)輸出入規制における行政制裁等の強化
(3)対内直接投資規制の強化

輸出貿易管理令一部改正の施行について(2017年1月7日)

平成29年1月7日から、輸出貿易管理令別表第1関係の一部を改正する政令が施行される。
改正内容の概要は以下となっている。

<輸出令別表第1関係>

  • ビニリデンフルオリドの圧電重合体等の削除

    【輸出令別表第1の5の項の一部改正】

  • シラハイドロカーボン油等を主成分とする液体(作動油)の削除

    【輸出令別表第1の5の項の一部改正】

  • ビニリデンフルオリドの共重合体の削除

    【輸出令別表第1の5の項の一部改正】

  • アナログデジタル変換を行う機能を有する装置(波形記憶装置を含む。)等への規制対象範囲の拡大

    【輸出令別表1の7の項の一部改正】

  • デジタル方式の記録装置(磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置を含む。)への規制対象範囲の拡大

    【輸出令別表第1の7の項の一部改正】

  • 秘密保護機能を有する情報通信システム等の削除

    【輸出令別表第1の9の項の一部改正】

  • 水中用のカメラの削除

    【輸出令別表第1の10及び12の項の一部改正】

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