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経済産業省は平成29年12月6日、去る11月17日に公表した輸出令の一部を改正する政令に係る貨物等省令改正、告示改正、通達改正の改正情報を公表した。
いずれも
公布:平成29年12月 6日(水曜日)
施行:平成30年 1月22日(月曜日)
となっている。
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html#貿易管理令の一部を改正する政令20171122
経済産業省は平成29年11月17日、(1)2016年の国際輸出管理レジーム会合における合意に基づく規制対象貨物の見直し、(2)国際条約との制度調和の観点からの特例適用範囲の拡大に関して、輸出令の一部を改正する政令案が、本日閣議決定されたことを公表した。
改正の骨子は、
<輸出令別表第1関係>
<輸出令別表第2関係>
となっている。
改正法の施行期日は、
公布:平成29年11月22日(水曜日)
施行:平成29年11月22日(水曜日) (別表第2関係)
平成30年 1月22日(月曜日) (別表第1関係)
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/20170524_1.pdf
産業省は平成29年8月10日、株式会社サーテックカリヤ(法人番号:6180301014031)に、外国為替及び外国貿易法違反企業に対し、厳正な輸出管理を求めることを主な内容とするする警告を行ったことを公表した。
警告内容は該当品である熱交換器等の無許可輸出に係るものである。
http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160826003/20160826003.pdf
経済産業省は平成29年8月9日、「外国ユーザーリスト」の改正を公表した。
今回の改正では、掲載企業・組織は全体で13か国・地域で27増となっている。内訳は、アラブ首長国連邦(+1)、イラン(+3)、北朝鮮(+1)、中国(+7)、パキスタン(+15)である。今年2度目の改正でパキスタンでの増加が目立っている。
各国別の掲載企業・組織数は以下となる。(合計508)
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/20170524_6.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09.html#010.1
経済産業省は平成29年7月25日、安井インターテック(株)(法人番号:4010901012196)による外国為替及び外国貿易法(外為法)違反事件に関し、同法第53条第1項に基づき、同社に対し、輸出禁止3か月(全貨物、全地域)の行政処分を行ったことを公表した。
違反内容は「誘導炉」(輸出貿易管理令別表第1の2(13)項)に該当する同社製「真空吸引加圧鋳造機」等の無許可輸出である。
http://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170725005/20170725005.html
経済産業省は平成29年5月24日、「外国ユーザーリスト」の改正を公表した。
今回の改正では、掲載企業・組織は全体で13か国・地域で19増となっている。内訳は、アラブ首長国連邦(+2,-1)、イラン(+7,-22)、エジプト(+1)新規、北朝鮮(+15)、シリア(+2)、中国(+10,-1)、パキスタン(+3)、レバノン(+3)新規 である。イランは規制解除に伴って大幅減となっている。
各国別の掲載企業・組織数は以下となる。(合計481)
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/20170524_6.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/20170524_5.pdf
経済産業省は平成29年3月3日、「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第193回通常国会に提出されることを公表した。
<本改正案の趣旨>
事業の国際化の加速等に伴い、我が国の企業等が保有する安全保障に関する技術や貨物(機微技術等)の海外への流出の懸念が増大していることに鑑み、我が国や世界の安全保障を維持していくために、機微技術等について適切な管理を確保し、輸出入に係る制裁の実効性を強化するための制度の構築が必要となっている。これを踏まえ、以下の措置を講じる。
(1)輸出入・技術取引規制における罰則の強化
(2)輸出入規制における行政制裁等の強化
(3)対内直接投資規制の強化
<輸出令別表第1関係>
ビニリデンフルオリドの圧電重合体等の削除
【輸出令別表第1の5の項の一部改正】
シラハイドロカーボン油等を主成分とする液体(作動油)の削除
【輸出令別表第1の5の項の一部改正】
ビニリデンフルオリドの共重合体の削除
【輸出令別表第1の5の項の一部改正】
アナログデジタル変換を行う機能を有する装置(波形記憶装置を含む。)等への規制対象範囲の拡大
【輸出令別表1の7の項の一部改正】
デジタル方式の記録装置(磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置を含む。)への規制対象範囲の拡大
【輸出令別表第1の7の項の一部改正】
秘密保護機能を有する情報通信システム等の削除
【輸出令別表第1の9の項の一部改正】
水中用のカメラの削除
【輸出令別表第1の10及び12の項の一部改正】
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