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17.輸出者等遵守基準とはどのようなものですか?

2010年(平成22年)4月1日から施行の新たに導入された制度で、輸出者が遵守すべき事項が定められています。

輸出企業の中には、輸出管理の体制もなく、該非判定を実施しないまま輸出しようとしたり、輸出許可申請を免れるために、性能データを改ざんするなどの事例が発生しています。これらの無許可輸出や不正を企業内で未然に防止することを目的として制定されたのが、本制度の背景として挙げられています。

輸出者等遵守基準の概要

業として輸出等を行うものは、輸出者等遵守基準に従って、適切な輸出を行うことが求められます。非リスト規制品のみを扱う事業者については、非リスト品輸出者等の遵守基準のみを遵守する必要があります。特定重要貨物等(リスト規制品)を扱う事業者については、非リスト品輸出者等の遵守基準に加え、リスト品輸出者等の遵守基準についても遵守する必要があります。このように、本制度は2段階構成となっています。

(注)
  • 業として輸出等を行うものとは、反復継続して輸出や技術提供を行うものを指します
  • 非リスト規制品とは、非該当品のことです
  • リスト規制品とは、該当品のことです
(レベル1)非リスト品の輸出等を行うに当って遵守する基準
  1. 輸出等を行うものがリスト品に該当しないかどうか確認するための責任者を定めること
  2. 輸出等の業務に従事する者に対し、関連法令の規定を遵守するために必要な指導を行うこと

※なお、個人の輸出者等には適用されません。

(レベル2)リスト品の輸出等を行うに当って遵守する基準
  1. 組織の代表者を輸出管理の責任者とすること
  2. 組織内の輸出管理体制(業務分担・責任関係)を定めること
  3. 該非確認に係る手続きを定めること
  4. リスト品の輸出等に当り用途確認、需要者確認を行う手続きを定め、手続きに従って確認を行うこと
  5. 出荷時に、該非を確認した貨物等と一致しているか確認を行うこと
  6. 輸出管理の監査手続きを定め、実施するように努めること
  7. 輸出管理の責任者及び従事者に研修を行うように努めること
  8. 輸出等関連文書を適切な期間保存するように努めること
  9. 法令違反があった際は、速やかに経済産業大臣に報告し、再発防止のために必要な措置を講ずること

また、本制度に係り間接的な罰則規定が新設されました。

  1. 不適切に輸出を行っている者へ必要に応じて指導・助言がなされ、
  2. それでも改善されない場合は勧告が行われ、
  3. 勧告に従わない場合は、命令が発出され、
  4. 最終的には、懲役6ヵ月、罰金50万円以下の罰則が適用されます

本制度の実施に際して注意すべきは、自社がどの段階を適用するかの見極めです。そのためには、自社の輸出対象貨物及び提供対象技術の全てについて、該非判定の見直しを行うことです。その結果、一つでも該当品があればレベル2を適用することになります。

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