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2010年(平成22年)4月1日から施行の新たに導入された制度で、輸出者が遵守すべき事項が定められています。
輸出企業の中には、輸出管理の体制もなく、該非判定を実施しないまま輸出しようとしたり、輸出許可申請を免れるために、性能データを改ざんするなどの事例が発生しています。これらの無許可輸出や不正を企業内で未然に防止することを目的として制定されたのが、本制度の背景として挙げられています。
業として輸出等を行うものは、輸出者等遵守基準に従って、適切な輸出を行うことが求められます。非リスト規制品のみを扱う事業者については、非リスト品輸出者等の遵守基準のみを遵守する必要があります。特定重要貨物等(リスト規制品)を扱う事業者については、非リスト品輸出者等の遵守基準に加え、リスト品輸出者等の遵守基準についても遵守する必要があります。このように、本制度は2段階構成となっています。
※なお、個人の輸出者等には適用されません。
また、本制度に係り間接的な罰則規定が新設されました。
本制度の実施に際して注意すべきは、自社がどの段階を適用するかの見極めです。そのためには、自社の輸出対象貨物及び提供対象技術の全てについて、該非判定の見直しを行うことです。その結果、一つでも該当品があればレベル2を適用することになります。
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