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15.22年振りの外為法改正ポイントは何ですか?

2009年(平成21年)11月1日、今回22年振りに輸出管理に係る項目が改正されましたが、その背景として近年の国際的な人的交流の活発化や情報技術の発展により、我が国からの技術流出の懸念が増大して来た中で、現行法では規制できない場合が生じるようになり、この不十分な点をカバーし罰則強化する目的で改正が行われました。主な改正は下記4項目です。

技術取引規制の見直し

改正前は、居住者から非居住者に対して技術提供を行う場合が規制対象でした。改正後は、これに加えて誰から誰への提供であっても、外国へ向けての技術提供が規制対象となります。また、技術を提供するために国外へ技術を持ち出すこと自体が新たに規制対象となりました。

輸出者等遵守基準の制定(2010年(平成22年)4月1日施行)

「安全保障上の機微な貨物や技術の輸出等を業として行う者は、経済産業大臣が定める輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。」との基準が制定されました。

遵守基準
  1. 輸出管理の責任者を明確にすること
  2. 関係法令の遵守を指導すること
  3. リスト規制品を業として輸出する者は、その他適切な輸出管理を実施すること

仲介貿易規制の見直し

仲介貿易取引の規制対象範囲を、貨物の売買に係るものから、貨物の売買、貸借又は贈与に係るものに拡大されました。

罰則強化

下記の項目に関して罰則の強化が実施されます。

  1. 無許可輸出・取引に係る罰則水準の引上げ
  2. 不正な手段による許可等取得に対する罰則の新設
  3. 法人と自然人の時効を調整する規定の導入

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サポート内容

安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、
輸出管理の内部監査支援、取引審査(役務取引)支援、各種包括許可の取得支援、
貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、
貨物輸出(役務取引)許可申請支援、
米国再輸出規制への対応支援、
輸出管理の教育・研修・セミナーの開催