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キャッチオール規制は2002年に大量破壊兵器の開発等を規制する目的で導入されました(大量破壊兵器キャッチオール規制)が、一部の仕向地に対して通常兵器の開発、製造又は使用のために用いられるのを規制する目的で2008年に規制が拡大(通常兵器キャッチオール規制)されました。
一部例外を除いた原則すべての貨物・技術(リスト規制品目を除く)を規制対象としているため、キャッチオール規制と呼んでいます。
規制については、貨物は輸出令別表第1の16の項に、技術は外為令別表の16の項にて規定されています。但し、16の項に該当するということだけでは、許可申請が必要となる用件にはなりません。
キャッチオール規制に基づく許可が必要となるのは、「16の項に該当する貨物又は技術であって、客観用件又はインフォーム用件に該当する場合」のみです。また、仕向地又は提供地がホワイト国(輸出令別表第3に掲げる国)の場合は、キャッチオール規定から除外されます。
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安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、輸出管理の内部監査支援、貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、取引審査(役務取引)支援、貨物輸出(役務取引)許可申請支援、各種包括許可の取得支援、米国再輸出規制への対応支援、輸出管理の教育・研修・セミナーの開催。
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