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11.キャッチオール規制とは何ですか?

キャッチオール規制は2002年に大量破壊兵器の開発等を規制する目的で導入されました(大量破壊兵器キャッチオール規制)が、一部の仕向地に対して通常兵器の開発、製造又は使用のために用いられるのを規制する目的で2008年に規制が拡大(通常兵器キャッチオール規制)されました。

一部例外を除いた原則すべての貨物・技術(リスト規制品目を除く)を規制対象としているため、キャッチオール規制と呼んでいます。

規制については、貨物は輸出令別表第1の16の項に、技術は外為令別表の16の項にて規定されています。但し、16の項に該当するということだけでは、許可申請が必要となる用件にはなりません。

キャッチオール規制に基づく許可が必要となるのは、「16の項に該当する貨物又は技術であって、客観用件又はインフォーム用件に該当する場合」のみです。また、仕向地又は提供地がホワイト国(輸出令別表第3に掲げる国)の場合は、キャッチオール規定から除外されます。

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