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10.リスト規制とは何ですか?

許可が必要な規制に該当する品目については、貨物は輸出令別表第1に、技術は外為令別表にリストアップされていることから、リスト規制と呼んでいます。(但し、1~15の項を対象とし、16の項を除きます。)

また、輸出令別表第2にリストアップされている貨物は、その規制事由が安全保障ではないため、リスト規制の対象として扱いません。

リスト規制では、大量破壊兵器・通常兵器関連品目であって、技術レベルが一定水準以上のものを、国際合意をベースとして以下のカテゴリーに分けて規制しています。

  1. 武器関係・・・1の項(我が国独自の規制)
  2. 大量破壊兵器関連汎用品(民生品だが、大量破壊兵器関連の製造などにも使用できる特定の貨物および技術)・・・2~4の項
  3. 通常兵器関連汎用品(民生品だが、通常兵器関連の製造などにも使用できる特定の貨物および技術)・・・5~15の項

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安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、輸出管理の内部監査支援、貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、取引審査(役務取引)支援、貨物輸出(役務取引)許可申請支援、各種包括許可の取得支援、米国再輸出規制への対応支援、輸出管理の教育・研修・セミナーの開催。

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