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7.「輸出承認」を取得しなければならない貨物とは、
どこで調べればよいのですか?

貨物の輸出承認の規定は、輸出令第2条第1項に記載されています。

詳細は、

  • 輸出令第2条第1項第1号
    (輸出令別表第2の中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出)
     
  • 輸出令第2条第1項第1号の2
    (輸出令別表第2の2に掲げる貨物の北朝鮮を仕向地とする輸出)
     
  • 輸出令第2条第1項第2号
    (委託加工貿易契約による貨物の輸出)

にて規定されています。

また、それぞれの運用または解釈は、

  • 運用通達の2−1−1
    (輸出令別表第2に掲げられている貨物に関する輸出の承認)
     
  • 運用通達の2−1−1の2
    (輸出令別表第2の2に掲げられている貨物に関する輸出の承認)
     
  • 運用通達の2−1−2
    ​(委託加工貿易に関する輸出の承認)

に記載されています。

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<サポート内容>
安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、輸出管理の内部監査支援、貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、取引審査(役務取引)支援、貨物輸出(役務取引)許可申請支援、各種包括許可の取得支援、米国再輸出規制への対応支援、輸出管理の教育・研修・セミナーの開催。

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