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2024年度  輸出管理関連トピックス

安全保障輸出管理に係る国内外のトピックスを2009年から掲載しています。
※各記事の内容詳細については、情報元の各機関等にてご確認下さい。

「貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令」の改正等について(2024年10月30日)

経済産業省は、2024年(令和6年)10月30日、「技術管理強化のための官民対話スキーム」に関して 貿易関係貿易外取引等に関する省令を改正するとともに、当該省令に基づき、重要管理対象技術を提供することを目的とする取引について報告を求める告示を制定したことを公表した。

軍事技術と民生技術の垣根が消失する中で、時間的経過とともに主体や用途が変化し、当初は想定できないような軍事転用に繋がる懸念に対応するため、官民の確実な対話により適切な技術管理の徹底を目的として貿易外省令の改正を公表したもので、令和6年10月30日公布で即日施行となっている。

 また貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項に係る告示を制定したことを公表したもので、10月30日公布で令和6年12月30日施行となっている。

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令等の一部改正について(2024年7月12日)

経済産業省は、2024年(令和6年)7月12日、「日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定(日独ACSA)」の発効に伴い省令等の改正を行うことを公表した。

なお当該措置は公布令和6年7月12日で施行も令和6年7月12日となっており即日実施される。

輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は
技術を定める省令の一部を改正する省令(2024年7月8日)

経済産業省は、2024年(令和6年)7月8日、国際的な安全保障環境が厳しさを増す中、軍事転用の防止を目的として、重要・新興技術に関連する特定の貨物及び技術を輸出管理の対象に追加し、併せて既存の輸出管理対象品目の仕様変更等を行うことを公表した。

なお施行は9月8日からとなっている。

改正される輸出令別表第1の項番
6(6)、6(8)、7(1)、7(2)ワ、7(10)、7(16)ヲ、7(16)レ、
7(16)ラ、7(16)ヰ、7(16)オ、7(16)ヤ、7(16)マ、
新設7(16)17の4、8

改正される外為令別表の項番
7(3)、8(1)、8(2)

外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(2024年6月21日)

経済産業省は、2024年(令和6年)6月21日、ウクライナをめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、 米EU等の主要国が講ずることとした措置の内容に沿い、追加のロシア制裁として、外為法に基づき追加の措置を講じることを閣議了解されたと公表した。

なお当該措置は6月28日より実施される。

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施(輸出貿易管理令等の一部を改正)(2024年4月5日)

経済産業省は、2024年(令和6年)4月5日、ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)によるロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を導入することが令和6年3月1日付で閣議了解され、これを踏まえ、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されたことを公表した。
なお当該措置は4月17日より実施される。

また同閣議了解を踏まえ、ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置を導入するため、経済産業省告示を改正し6月10日より施行されることとなる。

<輸出禁止措置の追加対象貨物>

・鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
                          (HS 27類の一部)

 (例)自動車用エンジンオイル​

・無機化学品並びに貴金属及びその無機又は有機の化合物(HS 28類の一部)

 (例)塩化水素、水酸化アルミニウム 

・プラスチック及びその製品(HS 39類の一部)

 (例)ニトロセルロース 

・鉄鋼製品及びその部分品(HS 73類の一部)

 (例)油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ 

・タングステンの粉並びにモリブデン、コバルト、ジルコニウム及びレニウム
 並びにこれらの製品(HS 81類の一部)

 (例)レニウムの塊、くず及び粉 

・卑金属製品(HS 82類の一部) 

・ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品及び附属品(HS 84類の一部)

 (例)グラインダー等電気式手工具、木材・コルク・硬質ゴム・硬質プラスチックを
    加工する機械
 

・電気機器及びその部分品 (HS 85類の一部)

 (例)リチウムイオン蓄電池、ニッケル・水素蓄電池 

・ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂(ろかい)船、カヌー、照明船、
 消防船、クレーン船その他の船舶、浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は
 生産用のプラットホーム(HS 89類の一部)

・光学機器、写真用機器、測定機器、検査機器、精密機器並びにこれらの部分品及び附属品(HS 90類の一部)

 (例)ミクロトーム、サーモスタット

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